お知らせ

2019-01-25

お墓の相続(承継)の方法とルール

お墓の名義人(使用権を取得している人)が亡くなると、残されたお墓は「祭祀財産」となり、相続する「祭祀承継者」を決定しなくてはなりません。

従来の家制度のもとでは「配偶者や子供がお墓を継ぐ」という考え方が一般的でしたが、少子化や核家族化が進んだ現在は、遠距離で管理がしにくい、子供がいないなどが理由で、一筋縄ではいかないケースも増えてきています。

今回は、どのようにお墓の承継をしたら良いのか、相続の手続きや費用などを含めてご紹介いたします。

 

お墓の承継者はどう決める?

被相続人(財産を遺して亡くなられた方)の遺産のうち、仏壇・仏具、墓地、墓石など、祖先の祭祀に関係するものを「祭祀財産」といいます。

祭祀財産は一般的な相続財産と異なり、基本的に1人の祭祀承継者に引き継がれます。複数の相続人の間で分割することはありません。

祭祀承継者は、これまで「長男や長女が継ぐもの」とされてきましたが、法律上はそうした決まりはありません。祭祀承継者の選ばれ方は、「被相続人の遺言、または生前に口頭や文書で指定していた者」、続いて「一族や地域の慣習」、それでも決まらない場合は「家庭裁判所の調停か審判」という優先順位に基づいて決定されます。そのため他家に嫁いだ娘、姪や甥、直接血のつながりのない姻族、被相続人の親や兄弟姉妹でも承継することが可能です。

民法897条では、祭祀財産の承継者について以下のように定められています。

「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」

 

お墓の継承には霊園ごとの使用規則を必ず確認

祭祀財産の承継者は、法的には誰でもなることができます。しかし、お墓の場合、墓地や霊園の使用規約によって墓地使用権の承継に「原則として3親等まで」「原則として使用者の親族であること」などといった条件が設けられている場合もあります。

もし、遠縁の親戚や、内縁の妻、友人といった人を祭祀承継者に選ぶ場合には、決定する前にお墓がある墓地の使用規則を確認するか墓地に直接問い合わせておくようにしましょう。

また承継にあたって、墓地使用者(被相続人)の死亡を前提としている霊園もあります。生前の承継を希望する場合も必ず事前に使用規則を確認しましょう。承継時に必要な書類なども霊園によって異なります。



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